2017年2月7日火曜日

「てんかん」で障害年金の支給停止事由消滅届が認められる

 てんかんで20歳より障害基礎年金2級を受給されていた方から、
「支給停止になってしまった。どうしたら良いか」との相談がありました。

 会ってお話を聞くと、主治医が代わったばかりで、更新の際に診断書が軽く書かれてしまったとのこと。ご希望により再審査請求までしましたが、症状の軽い診断書はどうしようもなく、審査請求、再審査請求とも棄却されてしましました。

 請求者のご両親と相談の上、このまま裁判をしても認められる可能性は低いので、改めて診断書を取り直し、支給停止事由消滅届を出すことにしました。

 その際に、ご両親より日常生活および就労状況を詳細にお聞きし、日常生活能力を詳細に記入した病歴・就労状況等申立書を作り直し、ご両親と一緒に主治医に面談しました。その結果、主治医も現状についてよく理解をしていただき、1年前より悪化しているという診断書を書いていいただきました。
 
 その診断書を添付し、支給停止事由消滅届を提出しました。届出から4カ月たっても連絡がないので、年金事務所に電話して確認をしたところ、障害基礎年金2級の再開の決定がなされているとのことでした。

 一時は、受給をあきらめていたご両親も支給再開決定にとても喜んでいただきました。

 今回の申請では、軽く書かれてた診断書では、いくらご家族が症状が重いと訴えても認められないということです。主治医に診断書を書いてもらう際に、状況を詳細に説明することが必要です。主治医は患者の日常を全て見ているわけではありません。患者も主治医の前に出るとつい頑張ってしまいます。その結果、症状を軽く書かれてしまうことが多いようです。
 
 そうならないためには、ご家族が日常生活を詳細に文章にして説明する必要があります。口頭ではうまく伝わりません。日常生活の書き方がわからない方は、是非、専門家である社会保険労務士にご相談ください。

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